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2023年10月1日よりインボイス制度が始まる予定です。
『インボイス』って何?
という方も多々いらっしゃると思います。

・仕事がなくなる?
・売り上げが下がる?
などなど
良くわからない方にとっては
憶測だけが先行し、不安だけが募っている方もいるかもしれません。

色々な資料、動画などで解説をしていますが
難しい用語などが多く、ちょっととっつきにくい感じがしますよね?

私なりに極力難しい言葉を排除して説明してみたいと思います。

インボイスとは?

インボイスは「適格請求書保存方式」のことをいいます。
所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。

これは他のサイトなどからの引用です(笑)

要は、請求書のことです

消費税を払っている方は、税務署から「あなたは消費税を納めているよー」という
証明として、登録番号をもらえます。

この登録番号を請求書に記載すると
「私は消費税を納めてますよー」
と請求書を提出する取引先に証明できるようになります。

では、なんで消費税を納めてるかどうかを証明する必要があるのでしょうか?

消費税の制度を簡単に説明します

消費税は平成元年に3%からスタートしました。
当時は100円のものをお店で買ったら
3円分余分に税金を払うことになり
非常にショッキングな出来事だったと記憶しています。

この3円は税金としてお店が税務署に払うことになる。
というルールでした。

ただ、年間の売り上げが3000万円未満の事業者は
受け取った消費税は、税務署に納めなくていいよ
というルールも同時にできてしまいました。
これは、時限的なルールで
最終的にはすべての事業者は預かった消費税は納めるように
段階的に3000万→1000万と下げていきました。

このスタートのルールに則れば
そもそも税金を預かっている事業者が
懐に入れていること自体がおかしな話となるワケです。

ただ、いまさらな勘はありますので
ここではその議論は脇によけます(笑)

受け取った消費税はどこへ?

現在、年間の売り上げが1000万円に満たない事業者は
消費税を納めなくてもいいよー
というルールになっています。
(これを免税事業者といいます)

ということは
この年間1000万円の売り上げのない事業者は
預かった消費税はすべて自分の懐に入っていることになります。
(これを益税と呼んでいたりします)

つまり、社会全体で考えると
お店で消費税10%余計に払ったお金は
日本国へとたどり着く前に
誰かの懐に消えてしまっていることになり
「消費税」という名の税金はそもそも税金の体をなしていないことになります。

ここにメスを入れるのが今回の「インボイス制度」となるワケです。

どうやって日本国は消費税を税金として納めさせるのか?

タイトルが既におかしいのですが(笑)
消費税は税金ではないみたいですね(笑)

さて、今回のインボイス制度
どうするかというと。。

現行の消費税の流れを簡単に説明します。

A商店はB商店からボールペンを1個100円で10個仕入れました。
これをC商店に1個200円で10個ボールペンを販売したとします。

A商店は ボールペン10個1000円消費税100円の、1100円をB商店に支払いボールペンを仕入れました。

A商店は ボールペン10個2000円消費税200円をC商店から受け取りボールペンを販売しました。

つまり、200円を消費税分として預かったということですが、
そもそも仕入れたときの消費税が100円ありますので
税務署に納める消費税は100円分となります。

ものすごくわかりやすく言うとこういうことです。

つまり
仕入れや経費として支払っている消費税を
売上としてもらう消費税から引いて
残った消費税を納める
というルールになっています。

この理屈で行くと
利益が残ればその分の消費税を納める
という考えでほぼ合ってます。

ただし、人件費として支払う「給与」には消費税はありませんので
従業員をたくさん抱えている方、事業者にとっては
消費税を多く支払うことになるかもしれません。

軽運送で考えてみる

売上がたとえば25万円あったとします。
消費税分として2.5万円を加算し、27.5万円を請求したとします。

で、ガソリン代が5.5万円(消費税込み)、駐車場1.1万円(消費税込み)
保険料1.1万円(消費税込み)
トータルで7.7万円(消費税分は0.7万円)経費が掛かったとすると
2.5万円預かり消費税から0.7万円の支払いがあったので
納める消費税は1.8万円となります。

※家賃には消費税はかかりません

さて、話が脱線してしまいましたが、、、
どうやって消費税を税金として納めさせるのか?

基本的には請求書に
「私は消費税を納めてますよー」という
登録番号を記載することになった
というのがインボイス制度
とお話ししました。

では
この登録番号がない請求書が着たらどうなるのか?
これは「レシートでも同じです」

さきほどのボールペンのお話です。

A商店はB商店からボールペンを10個1100円で仕入れました。
ところが受け取った領収書には「登録番号が記載されていませんでした」

これをC商店に2200円で販売します。
預かり消費税は200円です。

登録番号が記載されていない請求書・領収書は経費計上できなくなります。。

つまり
預かり消費税200円から仕入れで支払った100円分の消費税を引くことができなくなり
200円を納めなくてはならなくなります。
A商店がB商店に支払った消費税は、
A商店にとっては「払い損」
B商店にとっては「貰い得」(益税)
となります。

かなり分かりやすく説明すると
ここまでの流れが『インボイス制度』の全体となります。

こうすることで
日本国は消費税をほぼ完ぺきに納めさせることができるようになります。
犠牲になるのは中間の事業者となります。

支払った先の事業者が消費税を納めていないと
自分がその分の消費税を納める必要が出てくるのです。

振り返っておさらいですが

今回のインボイス制度では
・年間1000万円未満の事業者は今まで通り消費税を支払わなくても良い(免税事業者)
・消費税を支払っている事業者は登録番号がもらえる
・その登録番号が記載されている請求書を受け取り支払ったら消費税を経費計上?できる
・逆に登録番号がない請求書に消費税を支払っても経費計上できない(消費税分だけ)

分かりやすく言うとこうなります。

では、逆の立場に立って考えてみましょう

ガソリンスタンドで給油をします
先ほどのお話で出てきた5.5万円(消費税込み)とします。
A店で2.2万円
B店で2.2万円
C店で1.1万円
とします。

1か月経ってからレシートを見直すと
B店だけ登録番号の記載がないことに気が付きます。。。

この場合、B店で支払った消費税分の2000円は払い損となり
自分が余分に2000円の消費税を納めることになってしまいます。

さて、
来月もあなたはこのB店を利用しますか?

というお話です。

もう一度逆の立場のお話ですが。。
消費税を払っている個人事業主ドライバーと
消費税を払っていない個人事業主ドライバー
あなたならどちらが選ばれると思いますか?

売上が1000万円に満たなくても
消費税を払う事業者になれる!

個人的には社会全体として消費税を払う流れになると思います。
この流れの中で年間の売り上げが1000万に満たない中小零細企業でも
消費税を支払う旨を税務署に届け出ると
消費税を納める事業者(課税事業者)になることができます。
併せて、登録番号も発行されます。

これで、消費税を納める証明ができますので
堂々と消費税を請求できる状態となります。

では、消費税を納めない事業者は残るのだろうか?

私の推測にはなりますが。。。
エンドユーザーを対象とする事業者は消費税を払わない選択をするのではないか?
と思っています。

つまり、相手が事業をしていない限りは経費計上する必要がないからです。
サラリーマンやパートの方たちは消費税をもらっていませんので
そういう方たちだけを相手にする商売は消費税を納めるという必要はないかもしれません。

ただし、事業をやっている方は寄り付かなくなると思います。
相手にとっては消費税を納めていないお店は足が遠くなると思いますので。。

例えば、、
・個人でやっている飲食店
・飲み屋さん
・屋台
・あまり有名でないコンビニ
・ガソリンスタンド
などなど
事業をやって、消費税を納めているような事業者は
ゆくゆくは消費税を払っていないお店から
消費税を払っているお店へとシフトしていくことは間違いないと思います。

こういった理由で
サラリーマン、パートなどを相手にする商売以外の事業者は
最終的には消費税を納める事業者へとシフトせざるを得なくなるような気がします。

長くなってしまいましたので
ここらへんでいったん打ち止めといたします。

2023年10月が近づくにつれ
どんどん情報は出てくると思いますが
まずは大まかな、本当に表面をなぞるだけの
インボイス制度の説明
いかがだったでしょうか?

まだまだ分からないよー
という方がいらっしゃいましたら
直接ご連絡いただければと思いますので
よろしくお願いいたします。

追記〉
現役の税理士さんでも意見が分かれており
ケースバイケースでこれから煮詰めていく事案がかなり多いようです。
今後の動向を気を付けて見ていきたいと思います。