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確定申告をしなければ
納めるべき税額が確定しませんので
必然的に税金を納めなくても良い

わざわざ税額を確定する確定申告という面倒な作業を
ナゼするんだ!

と思う人もいるかもしれませんね(笑)

では確定申告をしないとどうなるのか?

個人的には自営業をする上で
税制を理解し、きちんと申告することで納める税額が下がることを
このブログでもお伝えをしてきておりますが

では実際に、確定申告をしないとどうなるのか?

これは私も全くの不勉強でしたので
改めて自分も勉強する意味でまとめてみました。

確定申告は義務です!

改めて言う必要があったのかは分かりませんが(笑)

義務らしいです。。

個人的には先ほどもお話しした通り
自営業をする上で、確定申告しなければ
メリットはないと考えておりますので
私自身、確定申告をしてきましたし、会社も決算をきちんと行っております。。

「しない」

という選択を今まで考えたことはなかったですが

「しない」=「税金を納めなくて良い」

では無いということですね。

あくまで

確定申告=義務

ということのようです。
自営業を始めるならば、確定申告はセットで行うものとして捉えておきましょう。

税務調査

自営業を行っている限り、避けては通れない道なのかもしれませんね。
いち国民として、税金は納めているものの、正しい処理が行われているのかどうか?を税務署の方々がチェックをしに来る、というのが本来の趣旨だと思います。

ただ、警察と同じで?
パトカーを見かけるとドキッとする、
特に悪い事をしていないのにそう思ってしまうくらい
イメージが先行してしまっていて

「税務調査=税金を取られる」

みたいな変なイメージが出来上がっているようです(笑)
でも、やっぱり「税務調査に伺います」と連絡が来れば
人間、変な緊張もしてしまうのかもしれませんね(汗)

さて、この税務調査、先程のパトカーの例と同じで
きちんとやるべきこと(確定申告)をしていれば特に恐れる必要はないのだと思います。

問題なのは
タイトルにもあるように

「確定申告をしていない場合」の税務調査

となると意味合いは大きく変わってきます。

税務署側から考えれば
支払う会社から銀行振り込みでAさんに振り込まれている。

ただ、このAさんからは確定申告がなされていない
税金を払いたくないから申告をしていないのか?
もしかしたら、振り込まれた金額以上の経費があるのかもしれない?(考えにくいですが。。。)

そう思って税務調査を行うとなれば
税務署側もしっかりと帳簿の確認を求めるでしょう。
帳簿すらできていないようであれば、それ相応の推測を元に税額を確定することになるでしょう。

どちらにしても「税金を納めてください」という流れになることは間違いありません。

では、今のケースで税務署が調査に来た場合はどういったことになるのでしょうか?

無申告加算税

これは「通常の確定申告をすべき期間」(2/16~3/15)を過ぎてから確定申告を行った場合
確定された税額のほかに(確定した税額の)15%(~50万円)、20%(50万円~))を余分に納めなくてはならないペナルティを課されます。
ただし、税務調査に来る前の段階で自主的に確定申告を行うとこのペナルティの税率は5%になります。

結果的には本来確定申告をすべき期間よりも多くのお金を支払う必要が出てくるのですが
自主的に行った方がこのペナルティは少なく済むようです。

延滞税

これは他の税金にも課されていますので、聞いたことがある方もいるかもしれません。
期間や日数、また年度によって変わっているようです。
最大で14.6%ということが分かりましたが、詳しくはホームページなどで調べてみてください
そんな人はいないかもしれませんが(笑)

重加算税

悪質な税金逃れなどが発覚した場合は35~40%のペナルティを課されることもあるようです。

期間は?

通常は3年が多いようですが
5年と書かれているところもありました。

また、さらに悪質であると判断された場合には7年以上もさかのぼって
計算されるそうです。

そうなったときの延滞税が末恐ろしい気もしますが。。。

ひどいと
納める税額が
所得額を越えることもあるそうです。。。

どこまでも追いかけてくる税金

とあるホームページに
この確定した税金は
自己破産しても残って追いかけてくる
と書かれていました。

真偽の程は分かりませんが
こういったことはしないように!
という脅しかもしれませんし
本当かもしれません。

他人事だな~
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが
私自身は
確定申告をしない
という選択を取りませんので
こういったケースを必要としません。
あくまでもご紹介にとどまっているため
どうしても知りたい!
という
勇気のある方は
真偽の程をご自身で確かめられることをお勧めいたします(笑)

刑事罰にも発展する!?

故意に申告書を提出しないことを「ほ脱」と言うそうです。

ほ脱とは、
納税の義務がある者が不正な手段によって各種の納税義務を免(まぬが)れることをといい、

重大な犯罪

だそうです。

このような悪質な納税者の刑事責任を追及するために
「故意の申告書未提出によるほ脱犯」が創設されました。
無申告が発覚し、かつ故意に納税を免れる意思があった場合、

「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方」が課されます。

この法律は所得税だけではなく、贈与税や相続税、法人税などの税法にも適用されます。

また、単純無申告で故意に税金を免れる意思がなくても、
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」
が課せられることがあるので注意が必要です。

とあるように
どうやら刑事罰に発展するようです。

無申告は絶対にばれる!?

今まで上げてきたようなお話をしても

「オレは大丈夫!」

という根拠のない無責任な方も当然いらっしゃると思います(?)

どうしてばれるのか?

取引先が
大手になればなるほど
銀行振り込みで処理を行います。

現在はマイナンバーのおかげなのか?
ほとんどの入出金は役所の方でも見ることができるようです。

逆に中小零細や個人を相手にする現金決済の商売の場合は
税務調査が早い段階で入るようです。

軽運送の場合は
ほとんど銀行振り込みで対応しているのではないでしょうか?

どんなにドライバーが確定申告をしていなくとも
振り込む側の荷主は決算や確定申告を行っていることがほとんどだと思います。

法人になると
ドライバー1人1人の住所氏名連絡先は提出義務があるため
どうしてもばれてしまうと思います。

最後に

税金逃れをする最も簡単な方法!?
確定申告をしない
という選択

私としては

やるメリットは無い

と思いますが
皆さんはどう思われたでしょうか?