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節税についての一般論をお話ししていきたいと思います。
まず、確認ですが
所得税=(収入(売上)-経費-所得控除)× 税率-税額控除
です。
所得税の計算方法と、住民税の計算方法はほぼ同じであり、国民健康保険の計算もほぼ同じです。
では、収入、経費、所得控除、税額控除を見ていきたいと思います。
所得(収入)を見直す
所得とはいっても10種類の所得があります。軽運送業や一般の商売と呼ばれているものは、「事業所得」になります。
利子所得 | 公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配などから生じる所得をいいます。 |
---|---|
配当所得 | 株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得をいいます。 |
不動産所得 | 不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けなどから生じる所得をいいます。 |
事業所得 | 商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得をいいます。 |
給与所得 | 給料・賞与などの所得をいいます。 |
退職所得 | 退職によって受ける所得をいいます。 |
山林所得 | 5年を超えて所有していた山林を伐採して売ったり、又は立木のまま売った所得をいいます。 |
譲渡所得 | 事業用の固定資産や家庭用の資産などを売った所得をいいます。 |
一時所得 | クイズの賞金や満期保険金などの所得をいいます。 |
雑所得 | 年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、原稿料や印税、講演料などのように、他の9種類の所得のどれにも属さない所得をいいます。 |
所得の 種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 | ||
---|---|---|---|---|
利子所得 | 公社債・預貯金等の利子 | 収入金額=利子所得の金額 | ||
配当所得 | 株式・出資の配当等 | 収入金額-負債利子 =配当所得の金額 |
||
不動産 所得 | 地代・家賃・権利金等 | 収入金額-必要経費 =不動産所得の金額 |
||
事業所得 | 事業から生じる所得 | 収入金額-必要経費 =事業所得の金額 |
||
給与所得 | サラリーマンの給料等 | 収入金額-給与所得控除額 =給与所得の金額 |
||
退職所得 | 退職金・一時恩給等 | (収入金額-退職所得控除額)× 1/2 =退職所得の金額 |
||
山林所得 | 山林を売った所得 | 収入金額-必要経費-(特別控除額)*1 =山林所得の金額 |
||
譲渡所得 | 総合課税 | ゴルフ会員権などを売った場合 | 所有期間 5年以内 |
(総収入金額)-(取得費+譲渡費用) -(特別控除額) *1 |
所有期間 5年超 |
{(総収入金額)-(取得費+譲渡費用) -(特別控除額) *1}× 1/2 |
|||
分離課税 | 土地や建物などを売った場合 | 所有期間 5年以内 |
(総収入金額)-(取得費+譲渡費用) -(特別控除額) *2 |
|
所有期間 5年超 |
(総収入金額)-(取得費+譲渡費用) -(特別控除額) *2 |
|||
株式などを売った場合 | 申告分離課税 | (総収入金額)-(取得費+譲渡費用) | ||
一時所得 | クイズの賞金・満期生命保険金等 | {収入金額-必要経費-(特別控除額)*1} × 1/2=一時所得の金額 |
||
雑所得 | 公的年金・原稿料等、 他の所得に当てはまらない所得 | 次の 1.と 2.の合計額
|
*1 特別控除額は、50万円を限度とします。
*2 特別控除額は、収用、居住用財産の譲渡に限ります。
計算方法なども詳しく載っていますが、詳しいお話は自分で勉強していただければと思います。
<重要>さて、ここで上記の中で面白いお話をしていきたいと思います。
上記10種類のうち、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」に関しては、利益から損を差し引くことができます(これを「損益通算」といいます。)
詳しくは専門家の方に聞いてみてほしいのですが、皆さんに関係のある部分だけをピックアップしてお話をすると、
アルバイトなどでもらう所得「給与所得」から、上記4つの所得で出た”損(つまり赤字)”を差し引くことができるということです。
どういうことかもう少し詳しくお話をします。
私は開業当初、スーパーのレジ打ちをしていました。
これは、イオンという大手企業のアルバイトとして働いていたため、「給与所得」をもらっていました。月に10万円も行かないくらいの金額でしたので、年収は100万円~120万円くらいでした。
で、開業初年度は、11月からということもあり、車両購入などで、事業は赤字。
つまり、「事業所得」は赤字だったわけです。
さらに、「不動産所得」もありましたが、これも大した金額ではなく、さらにさらに、「青色申告」をしていたので、必然的に「事業所得・不動産所得」を合算しても赤字、つまり損を出していました。
そうすると、「給与所得」ででたプラスを、「事業所得・不動産所得」ででたマイナスを補う形で、「所得そのもの」が100万円を切ってしまいました。
そこから、雇用者に認められている経費(給与所得控除)が、最低でも65万円、基礎控除(38万円)、配偶者控除(38万円)を引いていくと、なんと、「所得」が0円に!
こうすることで、初年度は赤字申告となり、スーパーで積み立てていた所得税は全額還付。
とられる所得税もなし。住民税も最低の4000円。国民健康保険もとても安かったと思います。
さて、何が言いたいかと言いますと、、、
「軽運送」という「事業」が軌道に乗るまでは、「アルバイトという「給与所得」をもらった方が良い」ということです。
先程もちらっと出ましたが、「事業所得」には「青色申告特別控除(65万円)」が使えます。
「給与所得」には、「給与所得控除(最低65万円)」が使えます。これをダブルで恩恵を受けることができたら、ものすごい控除額になると思いませんか?
これを地で行ったのが私の初年度です。
さらに言えば、現在、株式会社から「給与」をもらっている私が、他の「事業」を開始すれば、この状態がまた作れるということになります。
ともあれ、「所得には10種類ある」ということ、そして、「損益通算」という制度があるということを覚えておいてもらえればと思います。
経費を見直す
経費の章でもお話をしましたが、私の持論は、「生活スタイルを変えないで」、いかに経費に計上できるか?
というポイントが大事だと思います。
良くあるのが、経費になるからと言って、余計なものを購入してしまう。
これは、ポイントがいっぱい貯まるからと言って、必要のないものを購入してしまう心理に良く似ています。
商売の基本は「支出を抑えて、経費を厚くする、さらには利益を出していく」というところにありますので、本末転倒しないようにしていく必要があると思います。
所得控除を見直す
そもそも「所得控除」とは?
国民健康保険や国民年金などです。
払わない人がとても多いと思いますが、これらに支払った金額は「全額控除」の対象です。
払うことによって、他の税金が少なくなっていきます。
簡単に言えば、「国民健康保険料」を払わないことで、来年の「国民健康保険料」が「上がります」。
逆に、ちゃんと払えば、来年の「国民健康保険料」は「下がります」。
つまり、プラスのサイクルに入るか、マイナスのサイクルに入るかは、自分次第ではありますが、一度このサイクルにハマり込んだら、ずっとこのサイクルからは抜け出しにくくなると思います。
払うものをきちんと払い、他の税金を含めた全体が下がっていくことが、賢い商売人なのかな?と個人的には思いますが皆さんはいかがでしょうか?
また、他にも、「基礎控除」(所得税は38万円、住民税は33万円)は自分自身の控除なので必ず引くことができます。
「配偶者控除」結婚していれば適用になります。
「扶養控除」子供や両親と一緒に生活をしていれば適用になります(収入があったらダメですが)
「生命保険控除」「地震保険控除」、あまり額は大きくないですが、賃貸を借りるときに「火災保険」に入っているはずです。これも控除の対象です。忘れず提出をしましょう。
そして、「節税」という観点でお話をしますと、「国民年金基金」や「小規模企業共済」がああります。とくに「小規模企業共済」は節税の観点で見た場合は使える制度だと思います。
「小規模企業共済」は退職金制度の無い個人事業主のために、積み立てながら、将来引退したときに一括で退職金代わりにもらえる制度です。
掛け金は毎月1000円から最大70000円までありまして、毎月7万円を1年間積み立てた場合、84万円を「全額控除」することができます。
ようは、利益を先送りすることができるわけです。
さらに言うと、利益が出なかった場合は、「掛け金を変更することができる」のです。
つまり、利益に応じて、税金を「調整することができる」ということです。
また、ある程度の期間この制度を活用していくと、自分出かけた金額まで「借入」することができるようです。いざという時のストックにはもってこいだと思いませんか?
銀行に預けても、所得は減らせませんからね。。
税額控除を見直す
主に使われているのは「住宅ローン減税」でしょうか?
これは、税金が確定したところから直接引かれていくので、節税率はとても大きいと思います。私自身もこの制度は使ったことがありません。(住宅ローン減税は、取得した家の建築年数が15年までのモノに限っていたと思います。私が取得している不動産は築30年以上の中古物件ばかりなので適用にはなっていなかったと思います。。)
そして、私自身もこれから勉強を開始していく予定ではありますが、ここに食い込んでくる制度として、「ふるさと納税」があります。これは各地方自治体などに”寄付”という名目で、この税額控除を活用しましょう、という制度です。詳しくはこれから勉強をしていこうと思っていますが、先程もお話ししたように、税金が確定してからの控除になりますので、効果はとても大きいと思った方が良いと思います。
また、いろいろなお話を実体験を交えながらできたらと思っております。
節税に対する注意
「節税」と「脱税」はまったく意味が違いますが、ここで良く良くお話をしておきたいと思います。
税金制度にもこれまでお話をしてきたように「ルール」があります。
この「ルールを守らない、破る」ことを「脱税」と言います。
「ルールに沿った、ちゃんとしたルールを守った上で対応していく」ことが「節税」にあたります。
では、良い子はマネをしない「脱税」の例を簡単に。。
・領収書を偽造する
・領収書を書き換える
・架空の請求書を自分で作る
・知らない人の通帳にお金を振り込む
税理士さんに聞いたところ、良くある手口は。。
・外注費を1カ月遅らせる(利益が出てない場合)
・外注費を1カ月前倒しさせる(利益が出過ぎている場合)
・売掛金(取引先から入ってくるお金・売上)をいつもは振り込みなのに、現金でもらう
・請求書(売上の控え)を破棄する、改ざんする
などが良くあるそうです。。
ほかにも、勉強を重ねていけばいくほど、抜け道も分かってくるのがこの世界らしいですが、まずは、ルールを勉強していくところから始めてもらえば良いなと思っています。
最終的に「脱税」するかしないかは本人でしか決められませんので。
それに対する責任も本人しか取りようがないので。。
具体的な節税方法
ではそれぞれの所得税の知識を得たうえで具体的な方法をお話ししていきます。
1.青色申告
まず、これは異論の余地はないと思いますが、青色申告を申請して「青色申告特別控除」をゲットしてください。何度もお話ししていますが、「所得税」「住民税」「国民健康保険」に影響を及ぼすとても大きな控除になりますので、しっかりと手続きをしてください。
<青色申告届>は「開業後1カ月以内に届け出を出さなければなりません」
ほとんどの場合は、(軽運送業なら黒ナンバーをとった後すぐに)「税務署」に行き、「開業届」といっしょに「青色申告届」を提出するようにしたらいいと思います。
「税務署」に「開業届」を提出しに行った時に、親切な職員の場合は、「青色申告届」はどうしますか?と聞いてくれたりもするそうです。
提出は紙切れ1枚ですが、効果は雲泥の差になります。
忘れず提出するようにしましょう。
ちなみに、青色申告をしない場合は「白色申告」となり、控除額は10万円になります。
2.専従者給与を支払う
ほとんどの方はなじみがないと思いますが、主に奥さん(夫)や子供たちが働いていない場合は家業を手伝ってもらうという名目で、「給与」を払うと経費として計上できるという制度です。ただ、昨今はほとんどが共働きという形になっていて、他で「給与」をもらってしまっていることが多いと思いますので、なかなか活用するという段にはならないのが現状です。
また、子供たちと言っても、「学業についている子供はここには該当できません」
そうなると、必然的にアルバイトや就職活動をしている子供たちになるため、これも現在の世間の状況から考えるとなかなか現実的でないと言わざるを得ません。
3.小規模共済に加入する
先程もお話をしましたが、活用はすべきと思います。
小規模企業共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、退職金制度がない個人事業主のために退職金を積み立てる制度です。 積立金は小規模企業共済等掛金控除(所得控除)として全額控除の対象となり、年金形式としても退職金としても受け取れます。月1,000円から70,000円まであり、最大の月70,000円の掛金にすれば、年間で84万円の所得控除を受ける(課税所得を84万円減らす)ことができます。所得税の税率が20%の人なら、84万円×2割=16.8万円分の税金が節税できます。また、掛金は自由に変更できるので、利益が出た年は掛金を高くし、利益が少なかった年は、掛金を最低の月1,000円に変更することも可能です。毎年の事業所得(利益)に応じて、柔軟に対応することができます。
4.法人化する
目安は売上1000万円です。これを越えるようなら消費税がかかってきます。
1000万円を越えるようなら、「節税」として法人を作ることがとても多いです。
個人の所得税の最大税率は45%。
法人の最大税率は30%です。
ここを目安として考えても、ある程度利益が出るようなら、法人と個人で切り分けた方が「節税」になるとおもいます。
まとめ
ここまで、あらゆる税金制度を見直してきましたが、いかがだったでしょうか?
まずは、自分のできるところから、「やりながら勉強していく」ということで良いと思います。
事業を行うメリットと、勉強しなくてはならないデメリット。
これも将来しっかりとした事業基盤を作る上ではとても大事なことだと思います。
また、これから、事業を開始しようとするドライバーを抱えていこうと思うのであれば、なおのことしっかりと「教えていける力」を見につけていく必要性はあると思います。
まずは最初の確定申告の段階でしっかりと勉強してきたことを活かせるように今のうちからできることに手をつけてみてはいかがでしょうか?
随時質問を受け付けていき、改変していく部分はどんどん新しいものに作り替えていく予定です。今後の参考にしていただければと思います。